「許可は取ったのに、公共工事に出られない」

経営事項審査――略して経審とは、公共工事の入札に参加しようとする建設業者の経営の状況や規模を、客観的な数値で評価する審査のことです。建設業の許可が「工事を請け負ってよい」という入り口だとすれば、経審は「公共工事の入札の土俵に上がれるか」を測る、もう一段の関門にあたります。許可を取っただけでは入札に出られないのは、この経審をまだ受けていないからです。

足りないものの正体は、たいていの場合「経営事項審査」、略して経審です。許可は建設工事を請け負うための入り口ですが、公共工事の入札に出るには、それとは別にもう一段の手続きが要ります。この記事では、経審とは何か、どういう仕組みで何が決まるのかを、順を追って整理します。

経審とは、公共工事を直接請け負うために受ける審査

経審は、法律で定められた審査です。公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的な事項について審査を受けなければならない、と建設業法に定められています(建設業法第27条の23第1項)。

ここで大事なのは「発注者から直接請け負おうとする」という部分です。下請として工事に加わるだけなら、この審査は求められません。元請として、国の機関・独立行政法人・地方公共団体のいずれが発注する公共工事であっても、その入札に参加して直接請け負おうとするなら、受けておかなくてはならない審査だと考えておくのが安全です。

言いかえれば、経審は「この会社は公共工事を任せられるだけの経営の実体があるか」を、発注者に代わって客観的な数字で測る仕組みです。だから入札に参加する資格を審査する側は、各社の経審の結果を物差しとして使えるわけです。

本文の図解

経審は二つの審査からできている

経審は一つの手続きのように見えて、中身は二本立てです。建設業法は、経審を「経営状況」と、「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」の二つについて、数値による評価をすることによって行う、と定めています(建設業法第27条の23第2項)。前者が経営状況分析、後者が経営規模等評価と呼ばれるものです。

この二つは、受ける窓口が違います。経営状況の分析は、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行います。会社の財務の健全性などを数字で見る部分です。一方の経営規模等評価は、許可を出している行政庁、すなわち国土交通大臣又は都道府県知事が行います。完成工事高や技術者の数といった、会社の規模や体力を見る部分です。

つまり、経審をひととおり受けるには、まず登録経営状況分析機関に経営状況分析を申し込み、その結果を持って経営規模等評価の申請をする、という二つの流れを踏むことになります。ここを一つの手続きだと思い込んでいると、段取りの順番で足踏みします。

一つの数字「総合評定値(P)」にまとまる

二つの審査を受けると、それぞれの結果が出ます。経営状況分析の結果(Y)と、経営規模等評価の結果(X・Z・W)を合わせて算出されるのが、総合評定値(Pと呼ばれます)です。分かりやすく言えば、二つの審査の結果を一つにまとめた、会社の総合的な点数です。

入札に参加する資格の審査では、この総合評定値が一つの重要な物差しになります。だから経審は「受けた」だけでは意味が半分で、出てきた点数が自社の実力をきちんと映しているか、どの数字が点数を左右しているかまで見ておく値打ちがあります。

審査基準日と、点数の有効期間

経審でもう一つ外せないのが、時間の考え方です。

まず、経審には審査基準日があります。審査基準日は、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日、つまり直前の決算日です。経審は、この決算日時点の会社の姿を測るものだと考えてください。だから決算の内容が、そのまま点数に表れます。

次に、経審の結果には有効期間があります。結果通知を受けた後、その審査基準日から1年7か月の間が有効とされています。ここが実務でつまずきやすいところです。有効期間が決算日を起点に1年7か月であるということは、毎年きちんと経審を受け続けないと、前の結果が切れてから次の結果が出るまでの間に、公共工事に出られない空白が生まれてしまう、という意味になります。

空白をつくらないために、逆算して動く

私がいつもお伝えしているのは、経審は「取ったら終わり」ではなく「毎年つないでいくもの」だということです。審査基準日が決算日である以上、動き出す起点は毎年の決算です。決算が固まったら、速やかに経営状況分析を申し込み、その結果を受けて経営規模等評価の申請へ進む。この流れを、毎年の決算後の決まった仕事として社内のスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

有効期間の1年7か月という長さは、一見ゆとりがあるように見えます。けれど、分析と評価の二段階を踏むこと、そして申請から結果が出るまでに時間がかかることを考えると、余裕は思うほど多くありません。狙っている入札の時期があるなら、そこから逆算して、いつまでに有効な経審の結果を手元に用意しておくべきかを先に決めておくと、慌てずに済みます。

まとめ

経審は、公共工事を直接請け負おうとする会社が受ける、法律に基づく客観的な審査です。経営状況分析と経営規模等評価の二本立てで行われ、その結果は総合評定値という一つの点数にまとまります。審査基準日は原則として直前の決算日で、結果はそこから1年7か月有効です。許可とは別物であること、そして毎年つないでいくものであること。この二つを押さえておけば、入札の土俵に乗り遅れることはぐっと減るはずです。

――この記事は、公共入札の支援に取り組む株式会社Kuwana代表の桑名敏次が、経審の相談を受けてきた経験から書きました。

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