工事を終えてから、それが違反だったと気づく
一件の工事をきちんと仕上げ、代金も受け取った。ところが後になって、その工事を請け負うには建設業の許可が必要だったと分かる――これは、許可が要るか要らないかを金額で見誤ったときに起こります。許可なく請け負ってよい工事には上限が決められていて、その線を越えれば、許可を持たない会社が請け負った工事、つまり建設業法に違反した状態になってしまいます。仕事の出来とはまったく別のところで、契約そのものが法の土俵から外れてしまうのです。
やっかいなのは、この線が「大きな工事か、小さな工事か」という感覚では引けないことです。いくら以上なら許可が要るのか、その金額をどう数えるのか。ここを条文に沿って一度整理しておけば、うっかり線を越えて請け負う、という失敗は防げます。この記事では、許可が要らない工事の範囲と、金額の数え方を順にたどります。
原則は「許可がなければ建設業は営めない」
出発点は建設業法第三条第一項です。ここでは、建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の、許可を受けなければならない、と定めています。
つまり、建設業を営むには許可を受けるのが原則です。許可は、国の機関・独立行政法人・地方公共団体のいずれが発注する工事かに関わらず、また民間の工事であっても、建設業を「営む」こと自体に対して求められる入り口です。
ただし、この第三条第一項には続きがあります。「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」。許可の原則には例外があり、その例外の中身は政令にゆだねられている、ということです。許可が要るか要らないかの実際の線は、この政令――建設業法施行令――を読まないと分かりません。

許可が要らない「軽微な建設工事」の線
その政令が建設業法施行令第一条の二です。第一項は、法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を、こう定めています。工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事、又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする、と。
ここに三つの数字が並んでいます。整理すると、こうなります。
- 建築一式工事以外の工事は、請負代金の額が五百万円に満たないもの。
- 建築一式工事は、請負代金の額が千五百万円に満たないもの。
- 建築一式工事のうち、延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事。
この範囲に収まる工事だけを請け負っているうちは、許可がなくても建設業を営めます。逆に言えば、この線を越える工事を請け負った時点で、原則どおり許可が必要になります。「少額の工事ばかりだから、うちは許可は要らない」と考えていた会社が、ある一件だけ線を越えてしまい、その一件が無許可での請負になる――金額の見誤りは、こういう形で表に出ます。
「一式」と「一式以外」で線が違う
見落としやすいのが、建築一式工事とそれ以外とで線の高さが違う点です。多くの工事は五百万円が境目ですが、建築一式工事だけは千五百万円、あるいは延べ面積百五十平方メートルに満たない木造住宅、という別の物差しが用意されています。
自社の請け負う工事がこのどちらにあたるのかを取り違えると、線の位置ごと間違えることになります。五百万円の物差しで測るべき工事を千五百万円のつもりで引き受けてしまえば、本来は許可が要る規模なのに「まだ軽微だ」と思い込む、という取り違えが起きます。どちらの物差しで測る工事なのかを、請け負う前に確かめておくことです。
金額の数え方でつまずく――分割と、材料支給
線の位置が分かっても、まだ落とし穴があります。請負代金の「額」をどう数えるか、です。ここも施行令第一条の二が続けて定めています。
第二項は、分割についてです。同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額を第一項の請負代金の額とする、と定めています。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない、とも書かれています。一つの工事を二つ三つの契約に割って、それぞれを線の下に収めれば許可が要らない――という数え方は通りません。原則は合計で見る、ということです。
第三項は、材料支給についてです。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格、又は市場価格及び運送賃を、当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする、と定めています。注文者が材料を用意してくれるぶん請負代金の額面は下がりますが、金額の判定では、その材料の価格を加えて数えます。「材料は施主持ちだから、契約の金額は線の下に収まっている」という見方は、この条文の数え方とはずれています。
分割と材料支給――この二つは、額面だけを見ていると線の下に見えて、正しく数えると線を越えている、という食い違いが起きやすいところです。請負代金の額は、契約書に書いた数字そのものではなく、この二つのルールを通したあとの額で見る、と覚えておくのがよいと思います。
線の手前にいるうちに、段取りを始める
私がこれまで見てきた中で惜しいと感じたのは、力のある会社が、金額の線の数え方を知らなかったというだけで、請け負えたはずの規模の工事を前に足踏みしていた場面です。許可は、取るまでにそれなりの準備と時間がかかります。線を越える工事の話が来てから慌てて動くと、その一件には間に合いません。
自社の工事が五百万円の物差しなのか千五百万円の物差しなのかを確かめ、分割や材料支給を含めて請負代金の額を正しく数える。そのうえで、線に近い工事が増えてきたと感じたら、越える前に許可の段取りを始めておく。この順番で手元を整えておけば、「終わってから違反だったと気づく」という失敗は避けられます。早めに社内のスケジュールへ落とし込んでおくことをおすすめします。
――この記事は、公共入札の支援に取り組む株式会社Kuwana代表の桑名敏次が書きました。日々、現場で入札と向き合う会社の方の役に立つことを願って、制度の土台を一つずつ整理しています。
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